パートナーシップライトプログラム規約

本規約は、株式会社Nint(以下「弊社」といいます。)が提供するサービス(以下「弊社サービス」といいます。)の見込み顧客(以下「見込顧客」といい、見込顧客のうち弊社との間で弊社サービスの有償契約を締結したものを以下「顧客」といいます。)を弊社にご紹介いただく「パートナーシップライトプログラム」(以下、「本プログラム」といいます。)の利用条件、およびご紹介いただいた際の取扱いについて定めるものです。

第1条(本制度の適用範囲)

本制度は、紹介者が、単発(1件のみ)で見込顧客を弊社へ紹介する場合に適用されます。紹介者において、継続的なご紹介(2件目以降)を希望される場合は、別途弊社が定めるパートナー契約の締結について協議させていただきます。

第2条(ご紹介の方法)

1.紹介者は、弊社指定のフォーム(以下「本フォーム」といいます。)に必要事項を入力し、送信することで見込顧客を弊社へ紹介するものとします。本フォームの送信日をご紹介日として取り扱います。また、弊社は本フォームの送信をもって本規約への同意があったものとみなします。

2.紹介者は、弊社サービスの運営者が弊社であり、紹介者はサービスの運営または利用契約に関して何らの代理権等を保有しない旨を、見込顧客等に対して明示し、誤解を招かないように注意する義務を負います。

第3条(紹介料の支払い)

1.弊社は、紹介者に対し、見込顧客と弊社との間で弊社サービスの有償契約(トライアル除く)が締結された場合には、紹介者に対し、以下の紹介料を謹呈いたします。

紹介料:契約金額の10%相当のアマゾンギフト券(上限50,000円)

2.弊社は、顧客が弊社サービスを受領または利用を開始した日の属する月の翌々月末までに、紹介料をメールにて送付いたします。

3.本件紹介料は、初回の有償契約における契約金額のみを対象とし、同一顧客につき一回限りのものとします。当該顧客との契約が終了した後に再契約された場合または契約が更新された場合、再契約後または更新後の期間については、本件紹介料は発生しないものとします。

第4条(紹介対象外となるケース)

1.以下のいずれかに該当する場合、紹介料の謹呈対象外となります。弊社は受理時にその旨を通知します。

(1)紹介時点で、見込顧客が既に弊社と商談中、または他社から紹介済みである場合

(2)見込顧客が、現在弊社サービスを利用中、または過去1年以内に利用実績がある場合

(3)紹介者自身、または紹介者が所属する法人を紹介する場合(自己紹介)

(4)紹介日から90日を超えて見込顧客が弊社サービスの申込を行った場合

(5)見込顧客が紹介料支払い期限までに弊社サービスの規約または個別契約に違反した場合

2.第3条第1項の規定にかかわらず、顧客と弊社の契約内容が変更されることにより、弊社サービスの対価が増加した場合であっても、本件紹介料は、当該増加分については発生しないものとします。

第5条(個人情報)

1.紹介者は、見込顧客の情報を弊社に提供することについて、当該見込顧客からあらかじめ適法な同意を得ていることを表明し、保証します。

2.紹介者は、見込顧客の個人データ取得経緯その他弊社が確認に必要とする事項について、弊社が求めた場合は速やかに回答するものとします。

3.紹介者は、提供する情報が真実、正確かつ最新であることを保証します。

4.弊社は、本フォームを通じて取得した紹介者および見込顧客の個人情報を、弊社ウェブサイト上に掲載するプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。弊社は、本プログラムの終了後も、プライバシーポリシー記載の利用目的の範囲内で個人情報を利用することができます。

第6条(顧客との契約における紹介者へのデータ開示)

1.申込書に本条が適用される旨を明記したうえで見込顧客(以下弊社との有償契約を締結した見込顧客を「当該顧客」といいます。)との契約が締結された場合、当該顧客および紹介者が本項各号に定める条件を遵守することを前提に、弊社は、当該顧客が紹介者に対して当該顧客との契約において弊社より提供された各種ECデータ(以下「本データ」とします。)を開示すること(以下、「データ開示」といいます。)または当該顧客との契約において当該顧客が使用するID等を紹介者に共有する方法で本サービスを共同して利用すること(以下、「共同利用」といいます。)を許諾することができます。

(1)データ開示の場合、当該顧客は、当該顧客自身のEC事業の支援・サポート(以下「サポート目的」といいます。)のために必要な範囲でのみ本データを紹介者に開示するものとします。

(2)紹介者は、サポート目的のためにのみ本データまたは本サービスを利用し、それ以外の目的のために利用しないものとします。

(3)弊社は、本規約または本条件の遵守について疑義を有した場合、当該顧客または紹介者に対し、本サービスの利用状況を調査・報告するよう求めることができます。

(4)弊社および当該顧客は、相手方に対し書面(電磁的方法を含みます。)で本条適用の解除の意思表示をすることができます。その場合、本条は、解除の意思表示が相手方に到達した時点から、将来に向かってのみ効力を失い、当該時点以降、紹介者および当該顧客はデータ開示または共同利用をしてはなりません。

(5)紹介者が本データまたは本サービスから取得した情報(以下「本データ等」といいます。)を当該顧客以外の第三者に開示した場合、当該顧客と紹介者は連帯して弊社の損害(本データ等を商品として第三者に提供した場合の料金額を含みます。)を賠償するものとします。

2.紹介者はデータ開示または共同利用により取得した本データ等を厳に秘密として管理し、当該顧客以外の第三者(前項第1号に定める目的のために必要最小限度ではない紹介者の従業員等を含みます。)に開示しないものとします。

第7条(秘密保持)

1.弊社および紹介者は、本規約履行のため相手方より提供を受けた技術上、営業上その他業務上の情報のすべて(本条第5項に基づき複製・改変された情報を含みます。以下、本条において同じ。)を秘密情報として扱い、相手方より提供を受けた秘密情報を本規約の履行のためにのみ使用し、かつ、秘密情報を知る必要のある自己の役員または従業員に限定して開示するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。なお、被開示者とは、弊社または紹介者のうち秘密情報の開示を受けた者をいいます。

(1)被開示者が秘密保持義務を負うことなく既に保有していた情報

(2)被開示者が秘密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から正当に入手した情報

(3)被開示者が相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

(4)開示後、被開示者の責によらず公知となった情報

2.被開示者は、相手方より提供を受けた秘密情報を第三者(弊社のグループ会社を除く。以下本条において同じ。)に開示する場合、事前に相手方からの書面による承諾を得るものとします。

3.被開示者は、前項に規定する相手方の事前の書面による承諾を得て、第三者へ秘密情報を開示する場合においても、当該第三者との間で本規約と同等の秘密保持契約を締結するものとします。この場合において、当該第三者が課された義務に違反したときは、当該第三者の義務違反を本規約上の被開示者の義務違反とみなして、被開示者に対してその責任を問うことができるものとします。

4.第1項の規定にかかわらず、被開示者は、法令による要求または裁判所もしくは政府機関の合法的な命令、要求に応答する場合は、当該命令、要求を行った機関等に限り、必要最小限度の範囲で秘密情報を開示することができます。ただし、被開示者は、緊急やむを得ない場合を除き、開示する秘密情報を事前に(緊急やむを得ない場合は事後速やかに)相手方に通知するものとします。

5.被開示者は、相手方の事前の承諾を得ずに秘密情報を複製し、改変し、または逆コンパイルその他解析をしてはならないものとします。

6.被開示者は、本規約が終了したときまたは相手方の要請があったときは、直ちに秘密情報を相手方に返還しまたは相手方の指示に従った処置を行い、かかる処置を終了した場合は、その旨を書面で相手方に通知するものとします。

7.弊社は、紹介者に対して、秘密情報に係る紹介者の管理体制、措置について報告を求めることができます。弊社は、紹介者の管理体制、措置が合理的に不十分と判断する場合、紹介者に対して、期間を定めて管理状況の改善を要請することができ、紹介者がこれに応じないときは、本規約を解除することができます。

第8条(責任)

1.紹介に関する同意取得の不備等により見込顧客との間で紛争が生じた場合、紹介者の責任と費用で解決するものとします。

2.弊社は、見込顧客との契約内容および弊社が提供するサービス内容について、自らの責任において締結・遂行します。紹介者はこれに関与しません。

第9条(反社会的勢力の排除)

1.弊社および紹介者は、次の各号について表明し、保証します。

(1)自らまたは自らの役員、実質的に経営権を有する者もしくは従業員等(以下、併せて「役員等」といいます。)が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団およびその関係団体ならびにその構成員、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)でないこと

(2)自らまたは役員等が、反社会的勢力でなかったこと

(3)自らまたは役員等が、反社会的勢力に対し資金若しくは役務提供等をしていないこと、反社会的勢力と何らかの取引をしていないこと、その他反社会的勢力と何らかの関係を持っていないこと

2.弊社および紹介者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを表明し、保証します。

(1)反社会的勢力に対する資金提供など、反社会的勢力と密接な関係を持つ行為

(2)暴力的な要求行為

(3)法的責任を超えた不当な要求行為

(4)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(5)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の名誉を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

(6)その他各号に準ずる行為

3.弊社および紹介者は、前二項に関する違反を発見した場合は、直ちに相手方に対しその旨を通知しなければなりません。

4.弊社および紹介者が第1項各号または第2項各号のいずれかに違反した場合は、相手方は何ら通知催告を行うことなく、本規約の全部または一部、本取引に関するあらゆる契約及び合意の全部または一部(以下「本規約等」といいます。)を解除することができます。

5.弊社および紹介者は、前項の規定により本規約等を解除したときは、これによって生じた損害等の賠償を相手方に請求することができます。

6.弊社および紹介者は、第4項の規定により本規約を解除したことにより、相手方に損害等が生じた場合であっても、その責を負いません。

第10条(その他)

1.紹介者は、本プログラムを遂行するにあたり、関係法令を遵守し、弊社の社会的信用・名誉その他弊社の利益を侵害し、またはおそれのある行為を行ってはならないものとします。

2.紹介者は、見込顧客と弊社に確認を取り、正確かつ最新の情報を伝えるものとします。

第11条(準拠法・管轄裁判所)

本規約は日本法に準拠し、本プログラムに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


制定・施行日 2026年7月21日